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国際条約とサミット:ガバナンスの現在地

ブレッチリー宣言、後継のAI安全サミット群、国際的なAIガバナンスが批准済み条約にどこまで近づいたかを率直に説明する。

Written by
Dwight Ringdahl
Status
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9 cited
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国際的なガバナンスはもはや空虚ではないが、断片化している

2026年9月時点で、拘束力を持つ国際的なAI法文書が一つも存在しないと言うのは不正確である。欧州評議会の人工知能に関する枠組み条約は、発効条件が満たされれば、締約国にとって法的拘束力を持つ条約となる。同時に、世界規模で検証可能な条約が現在、最先端モデルの開発を制限していると示唆することも不正確である。そのような普遍的な体制は存在しない。

この状況には、政治的な宣言、企業による自主的な公約、地域的な法律、標準、そして人権・民主主義・法の支配に焦点を当てた一つの枠組み条約が含まれる。それらの法的効力と対象事項は異なる。

ブレッチリーはフォーラムを確立した

2023年11月のブレッチリー宣言は、第1回AI安全サミットにおいて、28か国と欧州連合によって承認された。同宣言は、最先端AIによる潜在的な深刻な害を認識し、測定、安全性試験、公共部門の能力に関する協力を支持した(英国政府、2023年11月)。

これは政治的な宣言であり、条約ではない。査察機関、強制的な評価、罰則は設けられなかった。その意義は外交的なものであった。すなわち、米国、中国、EU加盟国、その他の国々が、最先端リスクに関する共通の言葉遣いを受け入れたことである。参加は地理的に不完全であり、出席したからといって執行に関する合意があったことにはならない。

2024年のソウルはサミットのプロセスを継続させ、企業による自主的な最先端安全性コミットメントを生み出した。2025年のパリは、議題をAI行動、イノベーション、包摂、公益へと広げ、重点と文言をめぐる不一致を露呈させた。サミットの共同声明は、表明された立場についての証拠であり、実施には別途の検証が必要である。

国際AI安全報告書

サミットのプロセスは、独立した科学的総合報告の後援を助けた。2026年の国際AI安全報告書は、文書化された害と、不確実な深刻なシナリオとを区別し、専門家の間で意見が分かれる領域を記録している(国際AI安全報告書2026)。同報告書は法的義務を生み出すものではなく、証拠についての科学的なコンセンサスは、政策についての政治的な合意ではない。

この区別は価値がある。交渉担当者は、規制について合意しなくても、能力、インシデント、不確実性についての共通の基盤を共有できる。今後の報告書は、編集上の独立性を維持し、方法論と利益相反を公表し、主要なAI大国と研究機関を超えた専門知識を含めるべきである。

欧州評議会の条約

枠組み条約は2024年9月5日に署名のために開放された。同条約は、締約国に対し、透明性、説明責任、平等、プライバシー、信頼性、救済といった原則を用いて、AIのライフサイクル全体を通じて人権、民主主義、法の支配と整合的に対処することを求める。同条約は技術中立的であり、国内措置を通じた実施を認めている(欧州評議会の条約ページ)。

署名、批准、発効については、公式のステータスページを確認すべきである。2026年9月11日時点で、条約ページは依然として、少なくとも欧州評議会加盟国3か国を含む5か国の批准という要件を記載しており、発効日は掲載していなかった(条約事務局、CETS 225)。署名は拘束されることを検討する意思を示し、批准はより強い法的行為である。同条約は留保を認め、柔軟な実施を許容しており、国家安全保障に関する適用範囲は批判を招いている。これは計算資源やAGIの拡散防止条約ではない。

EUは拘束力を持つが地域的である

EU AI法は、対象となるシステムやモデルをEU市場に投入する提供者にとって直接的な帰結を伴う。汎用モデルに関する義務は2025年8月に適用が始まり、欧州委員会と各国当局は2026年8月に主要な規定の執行を開始した。システミックリスクを持つモデルの提供者は、評価、緩和、インシデント報告、サイバーセキュリティに関する義務を負う(欧州委員会の執行枠組み)。

同法は域外的な市場効果を持つが、多国間条約ではなくEU法である。高リスクシステムに関するそのタイムラインも、後のEU立法によって変更されてきたため、要約には日付を付す必要がある。公式の統合された法文と欧州委員会の実施ページが、非公式の解説記事に取って代わるべきである。

米国は方向転換した

米国の大統領令14110号は2025年1月に撤回された。後継の大統領令14179号と2025年7月のAI行動計画は、イノベーション、インフラ、国家安全保障、世界的なリーダーシップを重視している(ホワイトハウス、2025年1月)。一部の省庁権限、分野別の法律、調達規則、輸出規制、企業の自主的な枠組みは維持されているが、旧大統領令の報告制度を現行のものとして提示すべきではない。

州はこの空白の一部を埋めた。カリフォルニア州のSB53は2025年9月29日に署名され2026年に発効し、対象となる最先端開発企業に対し、安全性の枠組みを公表し、特定の重大インシデントを報告することを義務づけ、対象となる内部告発者を保護する(カリフォルニア州知事)。ニューヨーク州のRAISE法は2025年12月19日に署名され、その定義の範囲内で枠組みと報告の要件を課している(ニューヨーク州知事)。これらは州法であって米国の条約上の公約ではなく、対象範囲の閾値が重要である。

最先端リスクに関する合意に必要なもの

意味のある合意は、技術を凍結することなく対象となる活動を定義しなければならない。入力としては、訓練用計算資源、能力評価、展開規模、危険なツールへのアクセスなどが考えられる。義務としては、通知、独立した試験、セキュリティ、インシデント報告、特定の軍事的・自律的用途に対する制限などが考えられる。

検証は最も難しい要素である。選択肢には、大規模クラスタの安全な報告、チップ供給の記録、現地査察、プライバシーを保護する形での証明、異議申し立て手続きなどがある。それぞれが、商業上、個人的、あるいは国家安全保障上の情報を露呈させうる。検証には、アクセス規則、データの最小化、スパイ活動への対抗策、虚偽申告に対する結果が必要である。

参加の広さは、設計と同じくらい重要である。主要な開発企業を除外する体制は、漏洩と不公平の問題を生み出す。全会一致の原則は妨害を許しうるし、多数決の原則は不参加を招きうる。評価とインフラへの支援は、能力の低い国にとって義務を実行可能なものにしうる。

軍備管理からの教訓——ただし限界がある

軍備管理の経験は、敵対国同士でも、共有された破滅的なリスクについては、対立を続けながら協力できることを示している。ホットライン、査察官、通告、実験禁止、インシデント協定は、制度上のパターンを提供する。AIが異なるのは、民生利用が支配的であり、ソフトウェアが急速に拡散し、民間企業が主要な資産を保有し、能力を配備済み兵器のように数えることができない点である。

近い将来の目標としては、具体的で検証可能なものが望ましい。自律システムを核発射の意思決定から排除すること、深刻なモデルインシデントの報告、安全性研究の保護、定義された能力水準を超える重みの保護、評価方法についての合意などである。狭い範囲の合意であれば、包括的なAGI条約を待たずに信頼を築くことができる。

進展をどう判断するか

会議の数だけでなく、批准、成立した義務、予算化された規制当局、完了した監査、開示されたインシデント、検証された遵守を数えるべきである。どの管轄区域とモデルが対象となっているか、誰が調査できるか、影響を受けた人々に救済手段があるか、違反後に何が起きるかを問うべきである。企業の公約は政府の法律とは別に追跡すべきである。

国際的なガバナンスは、懸念の表明を超えて前進した。特に欧州と米国のいくつかの州においてである。それでもなお断片的で、調和が弱く、最先端における相互の抑制を検証できる世界的な体制からは程遠い。この両論併記の評価は、「何も存在しない」あるいは「世界はAIを規制した」のどちらよりも正確である。

References

Summarized position

28 nations and the European Union commits signatories to AI that is designed, developed, deployed and used safely and responsibly.

28 nations and the European Union, The Bletchley Declaration, AI Safety Summit
GOV.UK, Signed statement
  1. 英国政府、2023年11月 gov.uk
  2. 国際AI安全報告書2026 internationalaisafetyreport.org
  3. 欧州評議会の条約ページ coe.int
  4. 条約事務局、CETS 225 coe.int
  5. 欧州委員会の執行枠組み digital-strategy.ec.europa.eu
  6. ホワイトハウス、2025年1月 whitehouse.gov
  7. カリフォルニア州知事 gov.ca.gov
  8. ニューヨーク州知事 governor.ny.gov

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